ハローワークなんかに行くと必ずと言うぐらい本人を見る前から年齢でだめになります。 
 50歳にもなると再就職はむつかしいのは分かりますが、ヤル気があっても不可能?
やる気のないだらだらした若いのを使うぐらいなら言い方は失礼だが人生経験豊富でやる気のある年寄りを使うほうがよっぽどましだと思いますけど。
ハローワークを通じて訓練校を受験し合格したのですが、
失業手当の手続きがまだの状態です。
離職票は手元にあるのですが、この場合訓練中の手当ての延長はどうなるの
でしょうか?入校式は30日です。
>訓練校に申し込む前に失業手当の手続きが必要だったんでしょうか?

→まさに、そのとおりです。

しかし、ハローワークでそれを助言してくれなかったとは????

求職者登録はしていますよね?

離職票の提出が入校選考試験に間に合わなくても、入校日前に追加提出できればOKということもありますが。でもそれはハロワが説明するはずですよね?

もしかして、公共職業訓練ではなくて、「基金訓練」ではないですか?

基金訓練だった場合は、訓練期間中の失業給付の延長はありません。

いずれにせよ、すぐにハローワークに行って、自分が今どういう状況にあるのかよく説明を聞き、失業給付金の受給手続きも行った方がよいと思います。
勤めている企業に雇用保険被保険者証を提出していないのに、雇用保険料が引かれていて、ハローワークへ行って調べたら、やはり雇用保険へ加入している状態でした。


雇用保険被保険者証を提出していないのに、何で企業は私に雇用保険を掛けれるのでしょうか?

履歴書の名前や生年月日だけでも雇用保険を掛けれるんですか?

※口答でも伝えてません。
名前、住所、生年月日が分かれば雇用保険に加入させられます。
一応本人に通知しなければならないんですけどもね。
条件さえ満たせば強制加入ですから、だまって加入の手続しているところも多いようです。
会社が労働者に対して払わなければならない給与を払わない場合は、
労働基準監督署とハローワークに言えば、
きちんとその会社に対して文句を言ってくれるのですか?
ちなみに、
ハローワークでその会社の求人を探してのではないのですが
(他の求人媒体から応募しました)、
それでもハローワークに言えば、
その会社に対して給与を支払うように文句を言ってくれるのですか?
労働基準監督署は慢性的な人手不足です。
税金の無駄遣いとまでは言えません。
逆に監督官の人数を10倍にするべきだと思いますけどね。
監督署に電話をしても、非常勤の相談員や指導員につながるので、監督署に専門的な質問はしにくくなっています。

警察官は、20万人くらいはいると思いますが、労働基準監督官は、最前線には1500人程度だと思います。
消防署や警察官は複数人できますが、監督官は一人で来ます。
今の人数では、本来の業務である、定期監督にしても、40年に一度しか監督官は来ないと程度です。

監督署の本来の業務というのは、労働災害の防止であり、死亡事故を減らすことです。
これに関しては、25%くらいになっているので、それなりの役割は果たしていると思います。
もちろん産業構造の変化が大きいのでしょうが。
【失業保険について】すでにハローワークに登録しているのですが、留学のため受給開始を遅らせることは出来るでしょうか?
退職後すぐにハローワークに登録したのですが、間もなく持病の手術のため入院し、
只今療養中により就職活動を免除されています。

そろそろ働けるくらいの健康状態になってきたので、担当医から許可が下りれば就職活動を始められます。
通常と同じようにハローワークに登録した日から3ヶ月と7日後より失業保険の受給が始まります。

しかし当初は元気になったら就職活動を始めようと思っていたのですが、
その前に出来れば、語学学習の為に海外に留学したいと思い立ちました。

せっかく健康な身体になって、でも一度働きだしたら留学なんてもう出来ないし、
最後のチャンスだと思い貯金を振り絞っての留学になります。。

できれば、留学から戻ってから失業保険を受給し就職活動を始めたいのですが、そんなことは可能でしょうか?

療養、留学を足しても一年以内には収まります。。

ややこしい質問で済みませんが、どなたか教えてください><;

宜しくお願いします。
失業保険の受給が有効なのは、離職日の翌日から1年間です。
従って、この1年以内に留学及ぶ受給期間が収まれば問題はありません。

※もし、オーバーする場合は、病気療養のために仕事に就くことができなかった期間(30日以上)を受給期間にプラス(延長)することも可能です。この取り扱いを希望する場合は、引き続き30日以上仕事に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に手続きしてください。

※補足コメントについて:
本来の受給有効期間は1年ですが、傷病、妊娠、出産、病人の看護、配偶者の海外勤務に同行....などの止むを得ない事情で30日以上就業不能になった場合は、所定の手続きを経れば、受給期間が1年以上(1年+就業不能期間)に延長されます。
詳しくは、ハローワークにご相談ください。
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