39歳男です。宜しくお願い致します。
4月から中途採用で新しい会社に入社しました。採用面接では手取り25万円は最低あると言われ(人事課長より)県外から単身赴任しました。が…実際には手取り16万円と9万円も少なく、地元での採用を断り引っ越した意味がありません。経済的にも余裕がなくなってき、更に会社では課長からかなり厳しい口調で皆の目の前で注意される毎日です。それだけではなく舌打ちしたり机にドンっとわざと物を投げたりくそが腹立つとかいつも言っています。私は難病のクローン病と言う病気なのですが会社には内緒にしています。(別に言う必要がないとハローワークに言われました。)課長からの圧力や採用面接の時の条件との差があまりにも強く毎日持病の悪化を感じています。課長から言われた事は日にち、時間、内容と手帳に毎回付けています。入社の健康診断代も自腹で条件にもかなり差があり、パワハラ?まがいの行為!更に自分の履歴書は今現在の部署の人たちに全員に見せてたのです。個人情報保護法にも違反してくるのでは?前の会社が上場企業でかなりパワハラやセクハラなどに力を入れていた為今の会社は少し信じられません。どう対処すれば善いのでしょうか?どなたか教えて下さい。出来れば辞めたくはありません。
ブラックです。ありえません。別のところであてを見つけてから辞めましょう。録音もこまめにしといたらどうですか?あとハローワークから入ったのですか?もし戦闘モードになったら、ハローワークにもクレームを入れるといいでしょう。あと今度は基本給と残業代、手当て、通勤費などをある程度はっきり聞いてからはいりましょうよ、手取りいくら、ではわからないです。
派遣で次の契約更新時から不当な条件に変更されました。それを理由で、契約更新をしない場合は失業保険は自己都合になりますか?



ただし、↑で言う不当な条件とは賃金が変わらず、シフトなどの自己希望が今までは回数制限なく指定できたのに、
変更後は月4回までしか取れなくなり、習い事や家の用事などの関係で4回の希望では賄えない状態です。


会社と面談しましたが、どちらも折れることは無く、
次回更新は8月末なのですが、先月条件変更の通達をもらったばかりで、予期しなかった退職となるのですが…

契約内容が前とは異なる場合でも、こちらから契約を継続しないと断ると、自己都合になるかどうかが不安です。


派遣は初めてで、このような状況になるのも初めてで困っています。
厚労省のページなどで色々調べてみたのですが、自分と同じケースのものがなく相談させていただきました。
長くなり申し訳ありませんが、読んで下さりありがとうございます。
どなたかご助言いただけたらありがたいです。
宜しくお願い致します。
微妙なところですね。。
「正当な理由」に値するものがあるかどうかが争点となるように思うのですが、
確かに珍しい例ですので、よく分かりません^^;

ここで提案ですが、
「無理やり会社都合にもっていくか、自分のやり方をごり押しする作戦」はいかがでしょうか?

つまり、月4回より多い部分に関しては、
今からでも派遣会社に「この日はシフト入ってても欠勤しますから」とでも言っておけば良いでしょう。

月4回だなんて決める方が悪いのです。何の為のシフト制なんだか。

あなたも、習い事や家の用事があるからこそ、フルタイムの仕事ではなくて、あえてシフト制を選んでいるのでしょう?

派遣会社はここのところを考えるべき。
どうせ派遣会社の営業担当がシフト組むの面倒だから言い出した事でしょうから。

まぁ希望の日が多すぎても、他の労働者が不満を持ちますので、あなたもある程度はガマンしなくてはいけない事もあるでしょうが、
あなたの休日希望が常識の範囲内ならば、派遣会社に非があります。

まぁこれで派遣会社から切られるか、自分の休日はたとえシフト入ってても欠勤するなど強硬手段に出るか、どちらかにしてみては。
精神疾患で会社を退職することになり、2日の月曜日に最初の面談があります。
これだけはしとかないけないとか、逆にこれはしてはいけないとかありましたら教えてください。
なお、当方57歳
で定年退職扱いを考えており、再就職先はありません。
宜しくお願いいたします。
定年退職扱い。おそらく、そういうわけにはいきません。定年退職は会社の規定で決められていることで、その規定にのっとった形で定年退職しないと定年退職にはなりません。それに、今は確か定年退職の年齢は最低でも60歳以上、可能な限り65歳定年にして、65歳定年にできない場合は定年退職時に継続雇用を打診しないといけないことにもなっていたかと。継続雇用は断っても構いませんが。

それに、定年退職の場合は雇用保険の受給資格は一般受給資格者になり、長年ご苦労様でしたと言うことで特に理由がなくてもしばらくの間、給付を受けることを留保できる受給期間延長手続きという手続きを取ることはできますが、給付制限がついてしまいます。ご病気やけがで退職した場合は医師の診断により証明する必要はありますが、特定理由離職者になることができて、給付制限なく給付を受けることができますし、給付を受けることを留保するのも定年退職で辞めた場合よりも長くできます。また、健康保険を国民健康保険に切り替えることで、保険料の減免を受けやすくなります。ですので、ご病気により退職したということにされたほうが経済的には有利でろうと思います。もっとも、どなたかの被扶養者になれれば関係ありませんが。

ご病気で辞めた場合でも、やはり就労可能であることの医師による診断は必要になるものの、すぐに就職できる状態であれば給付を留保する必要はありません。時折、病気で辞めたのならすぐに給付を受けることはできないなどと言い出す方がいますが、できる仕事を選べばいいだけなので、病気だからすぐに仕事に就けないということにはならないので、その気さえあれば給付を受けることはできます。

退職後、すぐに働けない状態がしばらく続きそうで、再就職は難しそうだからあきらめるなんてことはしないで、3年は休養できるので、休養してその間にじっくり考えればいいです。

退職後、すぐに就職することが無理であるという場合は、会社の健康保険には1年以上継続して加入されていると思いますから、退職前に少しの間でもお休みをして、傷病手当金を退職後にも受け取ることができる状態にすれば、最初に傷病手当金の給付を受けた日から1年半まで退職後も傷病手当金を受け取ることができますから、そうされたほうがいいと思います。傷病手当金は土日祝祭日、社休日、有給休暇の取得などを含めても構わないので、とにかく3日連続の休みとそのあとに1日の無給の休みがあれば傷病手当金は支給され、最終在籍日に出社しなければ退職後も受け取れるはずですが、詳しいことは会社か健康保険組合・協会に直接聞くといいと思います。

市区町村の福祉課などにも相談すると、医療費の補助を受けられる制度もありますし、必要であれば障害者手帳を申請されるとよいと思います。障害者手帳を雇用保険を受給する手続きをする際(すぐに受け取る場合は最初の申請の時、当初から受給期間延長手続きを取る場合は延長を解除するとき)に提示すると就職困難者として通常よりかなり見込み総額が増えます。あるいは医師の意見書でも就職困難者となれる場合もあるので、ハローワークに聞いてください。
手帳が必要であるという場合は手帳そのものが必要です。手帳は申請すればだれでも交付されるというものではない(おそらく、実際に交付を受けられないということにはならないと思いますが、制度上審査があるので申請や更新の手続きをしたことと交付されることは別ということになる)ので、手帳そのものが必要で、交付には申請から2カ月くらいはかかるので、今すぐにでも福祉課などに相談して可能であるなら、交付の申請をしておくといいと思います。ただし、初診から6カ月経過していないと申請そのものができないかもしれないので、そのあたりはお役所に聞いてください。

もしも、初診から1年半経過しているなら、障害年金の申請をすることも可能です。障害年金は老齢念院の給付を受けるまで、雇用保険の給付を受けていたり、就職しても一定の収入に達しない限り給付を受けられます。ただし、傷病手当金を受け取る場合、傷病手当金は障害年金との併給はできませんので、傷病手当金の給付が終わってから障害年金を受け取るという流れになります。退職後に傷病手当金と障害年金を受け取ることができれば雇用保険の給付を留保しても、全く収入がなくなってしまうということにならないですし、雇用保険の給付も含めて非課税ですからそれらを受けることで健康保険料などが上がってしまうということは基本的にありません。
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