現在、事情があって休職中ですが、元の会社には戻れそうになく、再就職活動をしたいのですが、誰を頼ればいいのでしょうか。事情を分かって、支援してくれるような転職エージェントがあれば、教えて下さい。
事情を分かって支援っていうのはあまりないと思います。
今、企業が倒産して解雇になってる人も多いです。
休職の理由は何か解りませんが
大変な人は他にも沢山いますので
特別な支援というのは期待できません。
ご病気であれ、就職するのはあなた自身です。
頼りになるのは自分自身と思っておいた方がいいです。
まずはハローワークに登録ですね。
あとは転職サイトで仕事を探す。
リクナビネクスト・マイナビ・enジャパン
あとは地域にも色々あると思います。
頑張ってください。
今、企業が倒産して解雇になってる人も多いです。
休職の理由は何か解りませんが
大変な人は他にも沢山いますので
特別な支援というのは期待できません。
ご病気であれ、就職するのはあなた自身です。
頼りになるのは自分自身と思っておいた方がいいです。
まずはハローワークに登録ですね。
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あとは地域にも色々あると思います。
頑張ってください。
パートで1年働いていました。
会社より、退職してくださいとの事で1ヶ月前に退職しましたが、
離職証明書が送られてきません。
これは、会社の怠慢ですか?
それとも、離職証明書は会社として送る必要はないのでしょうか?
他の方の質問と回答を見てもいまいちよくわからなかったので
質問いたします。
会社より、退職してくださいとの事で1ヶ月前に退職しましたが、
離職証明書が送られてきません。
これは、会社の怠慢ですか?
それとも、離職証明書は会社として送る必要はないのでしょうか?
他の方の質問と回答を見てもいまいちよくわからなかったので
質問いたします。
1か月以上かかる場合もあるようです。
ある程度まとめてハローワークに行くような制度を取っている会社は2カ月前後見た方がいいようです。
急ぐ場合は早めに欲しい、ということを伝えないといけないみたいですね。
それと、離職証明書は請求しないと発行の義務はなかったように思います。
とにかく、前の会社に聞いてみるのが1番だと思いますよ!
ある程度まとめてハローワークに行くような制度を取っている会社は2カ月前後見た方がいいようです。
急ぐ場合は早めに欲しい、ということを伝えないといけないみたいですね。
それと、離職証明書は請求しないと発行の義務はなかったように思います。
とにかく、前の会社に聞いてみるのが1番だと思いますよ!
昨年10月に定年退職しましたが、すぐ半年間パートを頼まれ仕事をしました、6ヶ月ということで雇用保険には未加入です。それでも失業保険の支給はされるでしょうか?
定年退職が満65歳より前のものである場合、今の雇用保険は週20時間以上の所定勤務時間で、31日以上継続して雇用される見込みがあれば被保険者の適用になります。以前は半年とか1年とか継続して雇用される見込みがないといけませんでしたが、だいぶゆるくなっています。なので、6か月の雇用期間であっても、週20時間以上の所定勤務時間があれば加入できましたし、適用条件を満たしていたことがわかればさかのぼっての加入もできますから、ハローワークで相談するとよいかと思います。
もっとも、定年退職時のお給料よりパートの仕事でもらっていたお給料の方が安いと、さかのぼっての加入なんかしないほうがいいかもしれません。そのあたりは両方のお給料やどのくらい勤められていたかなどがわからないと何とも言えないですので、ハローワークで聞けば教えてくれるだろうと思います。不利になるのに無理やりさかのぼって加入しろとは言わないと思います。言われたところで拒否していいです。法的に加入させるべきものを加入させていなかった場合の責任は雇用主と労働局にしかありません。
満65歳での定年であると話が変わって、新規に雇用保険の被保険者になれるのは65歳より前の方までなので、そのパートのお仕事では加入できないと思います。給付されるものも一時金でもらうことになります。
さかのぼっての加入をしない場合でも、定年退職されたのが昨年10月であればまだ間に合います。定年退職の場合、通常可能な期間よりは短いはずですが、給付を保留にする受給期間延長手続きが可能なはずで、仕事をされていたのだとちょっと難しいかもしれませんが、今までは延長をしていたことにもしてもらえるかもしれません。そのあたりはハローワークに聞いてください。
それくらいしてくれてもいいと思います。少しくらい親切心を出してみろ、と。それが出せないなら、雇用者の退職手続きに退職者や退職予定者に対して雇用保険や社会保険など退職後の各種手続きについて十全に説明することを義務付けて、労基法や雇用保険法なんかの罰則もしっかり適用しなさいってんです。
満65歳より前での定年退職である場合は所定給付日数(基本手当が「何日分」もらえるかということで、「何日間」もらえるかという日数ではないです)は被保険者として雇用されていた期間と退職時の年齢で決まってきますので、すぐに手続きしてももらいきれない部分が発生するかもしれないですが、そこはハローワークで相談したりしてください。
何にしても、まだまだ給付を受けることは十分可能ですから、ハローワークでいろいろ質問したり、相談したりして、手続きしましょう。
もっとも、定年退職時のお給料よりパートの仕事でもらっていたお給料の方が安いと、さかのぼっての加入なんかしないほうがいいかもしれません。そのあたりは両方のお給料やどのくらい勤められていたかなどがわからないと何とも言えないですので、ハローワークで聞けば教えてくれるだろうと思います。不利になるのに無理やりさかのぼって加入しろとは言わないと思います。言われたところで拒否していいです。法的に加入させるべきものを加入させていなかった場合の責任は雇用主と労働局にしかありません。
満65歳での定年であると話が変わって、新規に雇用保険の被保険者になれるのは65歳より前の方までなので、そのパートのお仕事では加入できないと思います。給付されるものも一時金でもらうことになります。
さかのぼっての加入をしない場合でも、定年退職されたのが昨年10月であればまだ間に合います。定年退職の場合、通常可能な期間よりは短いはずですが、給付を保留にする受給期間延長手続きが可能なはずで、仕事をされていたのだとちょっと難しいかもしれませんが、今までは延長をしていたことにもしてもらえるかもしれません。そのあたりはハローワークに聞いてください。
それくらいしてくれてもいいと思います。少しくらい親切心を出してみろ、と。それが出せないなら、雇用者の退職手続きに退職者や退職予定者に対して雇用保険や社会保険など退職後の各種手続きについて十全に説明することを義務付けて、労基法や雇用保険法なんかの罰則もしっかり適用しなさいってんです。
満65歳より前での定年退職である場合は所定給付日数(基本手当が「何日分」もらえるかということで、「何日間」もらえるかという日数ではないです)は被保険者として雇用されていた期間と退職時の年齢で決まってきますので、すぐに手続きしてももらいきれない部分が発生するかもしれないですが、そこはハローワークで相談したりしてください。
何にしても、まだまだ給付を受けることは十分可能ですから、ハローワークでいろいろ質問したり、相談したりして、手続きしましょう。
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