雇用保険受給のための求職活動についてご存知の方教えてください。


資格決定日 H23.4.21
待機満了年月日 H23.4.27
給付制限期間 H23.4.28~H23.7.27


初回認定日 H23.5.11
(失業認定報告書提出)

就職相談 H23.6.7
就職相談 H23.6.20

次回認定日 H23.8.3
(失業認定報告書を6.7と6.20の2回分1枚で提出予定)

自己都合による退職のため待機3か月中なので次回認定日までに3回以上の求職活動が必要です。

以上のとおりだと1回足りないですか?
それとも5.11の初回認定日は活動にカウントされギリギリ3回になりますか?

田舎のため家から遠いので電車賃がかかりハローワークに行くのが一苦労です。
家のパソコンで求人見たり自己活動はしていますがカウントされないのですよね。最低回数は行かないといけないのですがあと何回行けばいいかよくわかりません。

あと1回行くべきか、すでに3回活動できているのか、次の認定日が迫っているので焦ってます。

宜しくお願いいたします。
ハローワークに電話して確認しましょう。

私の記憶では初回認定日にうける講習が、就職活動1回としてカウントされました。
求職者支援訓練について。
私は先日、求職者支援訓練の試験・面接を終え、合格をいただきました。
早速本日、ハローワークにいき手続きを行ってきました。
開講までにもう一度ハローワークに
行かないといけないのですが、その時に通帳や契約書?を提出します。
給付金をもらって通学しようと思っていましたが、色々と厳しく、給付金をもらわず、通学することは可能なのでしょうか?
それとも給付金をもらわないなら、訓練事態も受けられませんか?
私の質問でもし気分を害されたらごめんなさい。
教えてください。
>給付金をもらわないなら、訓練事態も受けられませんか?

受講要件を満たし、応募をして、試験・面接の結果で合格したのだから受講できるよ。給付金を受給しないことで合格が取消されることはない。

合格した本人および世帯の月収・金融資産額・不動産資産等の一定条件を満たしていれば 月額10万円の給付金を“受けることができる”というものだから、一定条件を満たさなかったり 条件を満たしていても給付金を申請せずに受講することは何の問題もない。(返済しなくていい給付金だから、条件を満たしているのに申請しない人は珍しいだろうけど)

安心して支援訓練を受けましょう。
質問します。

何かしらの理由で国からの援助が必要な場合に、生活保護と言う制度がありますが、審査、査定など受給資格はどういった場合が対象ですか?
受給資格は、収入が生活保護受給金額より少ない場合で、貯金がほとんど無い、車が無い、資産が無い、保険が無い、助けてくれる援助者が無い場合です。これに働けない(病気などの理由)が加わればほぼ大丈夫ですが、単に仕事が無いや働きたくないなら、「ハローワークで仕事を探してください」と門前払いにされます。
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